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あなたのさいとおからのお知らせ さいとお日記リニューアルううう あなたのさいとお日記がリニューアルしました。以前よりはみやすく、内容も充実したと自負しておりまーす。見てちょ。悪質商法バスター(笑)さいとお日記 悪徳商法とは? アポイントセールス・キャッチセールス・マルチ商法・悪質訪問販売・アルバイト商法・資格商法・送りつけ商法・催眠商法・点検商法・サラ金・ネズミ講・先物取引などなど、私たち消費者の 「欲」 「弱み」 「無知」 に付け込んで、お金や財産を騙し取ろうとする商法のこと。 すべての業者が 「悪」 とは言わないが、一般の消費者には残念ながら、なかなか見分けがつかない。 「消サポ」 の代表であり、消費生活アドバイザー・消費生活専門相談員・宅地建物取引主任者であり (現在、行政書士試験2度目の挑戦中) 、いつかは弁護士を目指す主夫(笑)、さいとお が実際に騙されたり、騙す人から聞いたことをもとに悪徳商法を 「症状」 と 「治療法」 に分けて書きます。 全国のみなさんが、これにより少しでも被害を免れることを。 業者が自宅などから帰らない・事務所などから帰してくれないときの対処法 「実践的消費者読本・第二版より」 来訪した販売員に帰ってくれと言っても帰らないようなときや、事務所や店舗に連れ込まれて帰れないときは、110番すると警察が来てくれます。携帯電話やPHSでも110番できます。 ・・・とのこと。今や誰でも携帯は持ってるし、トイレに行くフリして電話しちゃえ。そのくらいしないと、契約するまで帰れないよ。そういう業者は解約もなかなかできないしね。 「悪」 に情けは無用。 悪徳商法予防五か条 @ 向こうからやってくる 「うまい話しはない」 A 業者と会わない!話さない!行かない! B 在宅ワークは 「自営業」 スキルを磨いて資格を取って、自分で営業して仕事をしよう! C はっきり断れ! 「いりません」 D なんかあったら消費者センターに 「即相談!」 電話商法(資格商法も含む) (症状) 会社や、自宅に突然かかってくるセールス・資格取得の誘い。「はい」 「ええ」 「いいです」 「けっこうです」 などのあいまいな返事をすると 「こいつはカモだ」 と狙われる。断固とした態度をしよう。 「二度と電話をしないで」 と言えば、業者はかけてはいけない法律がある。 (治療法) 1 自宅で電話に出てしまったら、そのまま受話器を置き家事をする。5分後には電話は切れている。無視するのが一番。間違っても 「忙しい」 「また」 「今度」 など余韻や期待をもたす返事をしてはいけない。 2 常に電話を留守電にして、相手を確かめてから電話にでる。本当に用がある人なら、留守電に吹き込むはず。NTTのナンバーデイスプレイで、相手の番号を確かめてから出るのも手。 3 はっきり言おう。「二度とかけないでください」 4 会社なら、上司の手前もあるでしょうから 「ここは会社です。興味はありませんので、二度とかけてこないでください」 と、ハッキリ言いましょう。そうしないと必ず、またかけてきます。 5 すでに被害にあってしまった場合、すぐに近くの消費者センターに相談しましょう。無料ですから、一刻も早くするべきです。うまくすれば、騙されたお金が戻ります。 6 クーリングオフの書面(告知)がない時は、8日間を過ぎていても契約の解除ができる。 キャッチセールス (症状) 街を歩いていると 「アンケートに答えてください」 「道がわからないので、教えてください」 「映画・旅行に興味ありますか」 「モデルにならないか(なんの?)」 などと声をかけてくる。 そのあとなぜか喫茶店や事務所に移動。そこで化粧品やエステ・使えない会員権を売りつけられる。本来の目的を隠して人を騙し、引っ掛けることからキャッチセールスと言う。 静岡の駅前地下街には10年前から 「道がわからないので教えて欲しい」 と言うおばさんがいる。 (治療法) 1 無視をする。相手にしない。道だけ教える。アンケートに答えない。 2 現金で支払いをしない。持ち逃げや、会社倒産の恐れあり。クレジットなら、クーリングオフ・支払い停止の措置ができることも。 3 金額の大小にかかわらず、次の被害者がでないようにすぐ、消費者センターへ電話する。 催眠商法(SF商法) (症状) 日用品などのプレゼントを餌に消費者を会場に呼び寄せ、最初は気前よく物をくれる。興奮したころを見計らって、高額羽毛布団・健康器具・健康食品などを売りつける。原価は市販品の一割くらい。 買うまで会場から帰さない場合や、暴力(言葉の暴力も含む)に訴えるところも。主に昼、自宅にいる主婦・お年寄りが狙われる。健康・将来を不安に思うお年寄りの年金が被害に遭いやすい。うちのばーちゃんは二度も引っかかった。(苦笑) (治療法) 1 会場に行かない。会場を貸さない。 2 業者は全国を回っているので、品物を返そうとしてもいない場合もある。クーリングオフのためにも、絶対に現金で支払いをしないこと。 3 すぐ消費者センターに連絡する。 4 近所で連絡を取り合って、自衛する。 内職商法(アルバイト商法・SOHO) (症状) 不況のおり、割りのいいアルバイトに飛びつくと (時給2千円とか) 、なぜか物を買わされたり、契約させられる。 着物展示会のモデル募集で行くと、着物を買わされたりする場合も。他には自宅でできると言って 「そのために専用のパソコンが必要だ」 と、50万円のパソコンを契約させられる。 「毎月のローンは、毎月の仕事で返せる」 と言われ、安心してしまう。 最初の2ヶ月くらいは仕事がくる。そのあとはなしのつぶて。残るのはパソコンとローンだけ。 「仕事の出来が悪い」 と難癖をつけ、支払いをしない場合も。 (治療法) 1 アルバイトって、こっちが仕事をしてお金をもらうものでしょ。なんで金を払ったり、物を買わなきゃならないのか考えなきゃ。 2 「やばい」 と思ったら、契約しない。 3 訪販法が改正され(特定商取引法)、内職商法もやりにくくなるはず。でも裏をかくのが 「悪」 だから油断は禁物。 「うまい話しはない」 4 メールの 「在宅でできる仕事紹介」 も怪しい。 5 ふつうのクーリングオフと違って20日間の期限がある。変だと思ったら、すぐに解約しよう。 6 ローンで買った場合や、業者が倒産したりお金が振り込まれない時は、クレジット会社に連絡して代金の 「引き落とし」 を停止してもらう。 7 民法の詐欺や債務不履行も主張できることもあるので、消費者センターなどの専門家さんに早めに相談する。 名簿商法 (症状) 以前、資格講座を受講していたりすると電話がくる。 「あなたの名簿が出回っている。うちが削除して、他の業者から電話が来ないようにしてあげる」 と手数料を業者は要求。 しかし、代金を払っても勧誘の電話は止まらない。 (治療法) 1 ともかく、相手にしない。 2 「消費者センターに相談してから電話します」 と相手の会社の電話番号・会社名・担当の名前を聞く。そして、センターへ相談。 たいてい、電話はそこで切れるよ。 インターネット通販 (症状) オークション・ホームページなどで物品を買う約束をして、お金を振り込んでも商品が届かない。相手と連絡もつかなくなる。 また、届いてもブランド品の偽物だったり、傷物・粗悪品だったりする。 ま、通販は大手の会社ならそんなに心配はいらないでしょ。 (治療法) 1 家が近所なら、直接物の受け渡しをする。 2 絶対、先にお金を振り込まない。 3 代引きでも粗悪品・コピー品が届くこともあると覚悟する。 4 通販はクーリングオフが無いことも、知っておくこと。 5 相手の会社が日本通信販売協会に入ってるか確認する。(クリックしてね) 6 オークションなら(歌うネコ)のページを見る。(オークションの歩き方 だよ) 7 普通の通販でも 「自分から注文」 した場合は、クーリングオフができない。ただしパンフやカタログに 「返品特約の表示」 がなければ返品も可能。良心的な業者は、返品可能をうたうところも・・ただし、大手だけどね。 絵画販売 (症状) デパートなどで3日間位開催する絵の展示・即売会。 (ハッキリ言おう。即O会である。) シルクスクリーンという複製・印刷コピーを一枚200万・300万円で売る。(本当に欲しいなら、文句はないよ) ミニスカートで妙に胸元が開いたスーツの女性店員や、ホストクラブにいそうな兄ちゃんがしつこくまとわりついてくる場合も。 (治療法) 1 買う気があるならともかく、プレゼントのポスターが欲しいだけ・絵を見るだけなら、行くのは・・・・・。(断れない人は特に) 2 私は 「買わない」 と言ったら、愛想の良かった女性店員に ジャガーチェンジされた。(豹変) 3 入場時のアンケートは、あんまり詳しく個人情報を書かないこと。 仕事は 「フリーター」 と書くと、あまりつきまとわれない。 4 ハッキリ断る。または 「全開オラオラ状態」 で逃げる。できんか。 5 常設の会場だと、クーリングオフが難しい場合も。 (営業所ではクーリングオフができない。) 士商法(資格商法)さむらい商法と読む。 (症状) ありもしない資格・簡単に取れない資格を 「お金さえ出せば取れる」 「取れるまで指導する」 と、うそをついて契約させる。 実際は契約すると連絡が無くなったり、教材がどっと送られてくるだけ。(しかも、カモだという名簿は残る) (治療法) 1 電話商法を参考。弱みを見せない。 2 資格って、努力をして取るから価値があるものでしょ。「楽」 して取ろうっていうのが、そもそも間違い。 3 名簿商法も参考に。 軽を使った宅急便(内職商法の一種) (症状) 約200万円を本部に出して代理店になれば、宅配便の仕事が毎月もらえると言われる。 50万くらい毎月仕事がもらえると言ったのに、実際は20万円分くらいしか仕事をくれない。 しかも、高速代・ガソリン代などは自分もち。本部は金が入れば、しらんぷりらしい。結局ローンと車だけ残ることも。 (治療法) 1 月にいくら仕事をくれるか、契約書をきちんと出してもらう。 2 どうせやるなら佐川でも行って、宅配をすればいいのに。 就職商法(内職商法の一種) (症状) ハローワークなどで募集してる会社に入社する。 「仕事で使う」 といって高額なパソコンなどを買わせる。契約したがその会社を辞めることになったので、安心してたら会社が潰れ、ある日請求が来たりする。 (治療法) 1 買わない。入社しない。消費者センターとハローワークに苦情をする。 2 完璧にクーリング・オフをしないと、契約を残されるので注意。 3 ハローワークが紹介だからって、安心しちゃだめ。 4 私の知ってる会社は 「営業は最初、固定給」 と言って入社させ、少しして 「使えない奴」 だとわかると、いきなり 「フルコミッション」 (完全出来高制) になる。ま、なかなか最初からフルコミできる人はいないよね。なにより、そうなると知ってりゃ入社しないって。 ミシンのおとり販売 (症状) チラシで一万円を切る価格のミシンをみつける。電話すると営業が来て、突然一万円のミシンをけなし始める。そして結局 「安いやつじゃあ駄目」 と30万円相当のミシンを買わされる。 (治療法) 1 ミシンの迷信 を見る。ミシン販売の現状を知ろ! 2 笑いたければ 食べかけのチーズ のナゾのミシン売りを見る。 3 「悪」 のすごいところは、消費者が騙されたことに気が付かないってこと。高ければ 「いい物」 は訪販にはあまり通用しない。 4 チラシを見て業者を自宅に呼ぶと、クーリングオフができないこともあるので注意です。でも 「不意打ち制」 は強いので、余地が無いわけでもない。 5 「おとり広告」 に当たる。(景品表示法4条2号) 「クレジットの確認」 の電話について 最近は商品なんかを買うのにもクレジットが増えてるよね。訪問されクレジットで契約したけど、すぐ後悔してクーリングオフしたい時は、クレジット会社からくる 「確認の電話」 で 「やっぱりやめます」 と断る方法もある。 消費者センターなどでは 「契約は不成立」 として扱われる。 消費者を守る 「消費者契約法」 ができました。 司法書士 宮内豊文さんのホームページを覗いてみよう。(クリックしてね) |
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